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建物を新築したとき、古い建物で登記していないものがあるとき、相続財産で未登記建物を自分名義にしたいとき等、「建物表題登記」を法務局(登記所)に申請しなければなりません。
「建物表題登記」は登記記録を新たに作るための登記です。
・土地の一部を分割して売買したい方。
・相続による遺産分割で土地を分割したい方。 ・建物建築予定に伴い、接道部分の幅員を確保したい方。 上記のような場合で土地を分割したい方は、「土地分筆登記」をしなければなりません。
売却や相続などで土地の境界を確定させたい方は、土地境界確定測量を行います。
土地の面積や境界が不明であり、測量をして図面を作っておきたいとき、境界標をもとに現況図面だけ欲しい方、正しい税金の評価面積を知りたいときになどに現況測量がおすすめです。
隣地境界のトラブルが発生した場合、筆界特定制度を利用できます。筆界特定制度とは平成18年から施行された不動産登記法により創設された新しい制度で、裁判によるまでもなく、筆界特定登記官(行政)が筆界調査委員の意見を踏まえさまざまな事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を特定する制度です。
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